共同親権?どうなるの?

今年4月から導入された共同親権制度。離婚時にお子様の親権者を、どちらか、ではなく、双方、とも決められるようになりましたが、

現時点で、実際にどれだけ変わったかについて、まずはお話いたします。


選択制なので、これまで通りの単独親権も可能


離婚に際してお子様の親権者を決める際、ご両親は、どちらかの単独親権とするか、双方を共同親権者とするかを選択できます。

選択の合意ができない時は、家庭裁判所の判断で定めることになります。

これまでどおりの単独親権での離婚ができなくなったわけではありません。


単独親権にしかならない場合、単独親権が適切とされる場合がある


そうはいっても、ご主人に、離婚に応じる条件として、共同親権を強く主張されたら、応じざるを得ないのではないか、と不安に感じる方も多いと思います。

あくまでも、親権者はお子様にとってどちらがいいのか、という視点で決めるものですから、

まず、これまでに配偶者や子への暴力があった場合など、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき(必要的単独親権事由がある場合)には、単独親権しか定められません。

また、そこまでの立証ができない場合であっても、子の利益のため、父母と子の関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して定めなければならないので、

その結果、裁判所が適切でない、と判断した場合には、共同親権とはなりません。

そう簡単に、共同親権が認められるわけではありません。


大事なのは、実際に共同行使できること


親権者は、お子様に関する決定事項の判断権者ではありますが、同時に、お子様の健全な養育に対する責任者でもあります。

共同親権とするなら、お子様の監護養育を主に担う同居親と、別居親の双方に判断権があることで、お子様の利益の妨げにならないよう、すぐに判断し、伝達できる関係性を親同士で構築すると共に、

その判断に必要な情報は、日頃から、お子様との頻度の高い交流や情報共有で確保しておくことが必要です。

離婚したお二人にとって、それは決して簡単なことではないはずです。

家庭裁判所としても、その目途が立たなければ共同親権は選択できませんから、そう簡単に、共同親権で、という判断はできません。

制度が変わったからといって、急に共同親権が認められる事例が増えるわけではない、というのが実情です。

次回は、もし共同親権にしたいと思ったら、具体的にどんなことが必要になるのか、現状で申し上げられることをお話ししたいと思います。



このコラムを書いたのは・・・弁護士法人ForPEACE渡邊未来子

1974年茨城県生まれ。東京大学教育学部付属高等学校卒業、早稲田大学法学部卒業。最高裁判所司法修習(第53期)。都内企業法務事務所、一般民事事務所勤務のほか東京法務局、東京国税不服審判所での任期付公務員を経て2019年1月、わたしのみらい法律事務所を開設。2022年12月、弁護士法人ForPEACEに参加。弁護士資格のほか、保育士、チャイルドカウンセラー、家族療法カウンセラーの資格を持つ。

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