4月1日施行の改正家族法について

公益社団法人家庭問題情報センター千葉ファミリー相談室です。


今回は、4月1日に施行された改正家族法について、今回、法務省が作成した「共同養育計画書」と新たな養育費制度について話をさせていただきます。


『こどものための共同養育計画書』について


以前、法務省が研究者に依頼して「モデル養育計画書」や「養育費のモデル合意書」の研究を行っているとお話させていただきましたが、

法務省が、改正家族法の施行にあわせて、『こどものための共同養育計画書』という名称のパンフレットを作成しました。

このパンフレットは、離婚や別居する父母が、改正家族法施行後の養育費・婚姻費用や親子交流を含む、共同親権を選択した場合の役割分担などの離婚後や別居中の子育てについて取決めをするための文書です。

米国では、離婚や別居する前に「親教育プログラム」の受講とともに、このような「養育計画書」の提出を義務化する州が増えているということです。

『こどものための共同養育計画書』は、この下のURLをクリックしてください。↓


https://www.moj.go.jp/content/001322060.pdf


このパンフレットは、市区町村の戸籍窓口に配架されるとともに、離婚届書に挟み込むなどして、離婚届書の交付時に確実に当事者に交付されるということになっています。


共同養育計画書と養育費の先取特権について


ところで、改正家族法の施行によって、父母が法的に有効な合意書や協議書などの私的な文書によって養育費を取り決めている場合、

令和8年4月1日以降に生じる養育費について先取特権が適用され、担保権の実行によって相手の財産(給料・預貯金等)の差押手続を行うことができるようになりました。

そのためには、法的に有効な合意書等を取り決める必要がありますが、『こどものための共同養育計画書』では、共同養育計画書のひな型が掲載されていますし、

「共同養育計画作成支援ページ」にデータを入力して印刷すると、実際に、共同養育計画書を作成することができます。

そして、この共同養育計画書は、先ほどの先取特権が適用される法的に有効な合意書等とすることができるとなっています。

そういうことから、離婚や別居をする父母が、子に対する責任を果たしながら、離婚後や別居中の生活をスムーズに送るために、『こどものための共同養育計画書』を作成することが非常に大切になると考えます。



このコラムを書いたのは・・・

公益社団法人家庭問題情報センター 千葉ファミリー相談室

内閣府認可の「公益社団法人 家庭問題情報センター」の傘下にある全国組織の団体。平成6年に、よりよい社会の形成の推進に寄与することを目的として開設され、元家庭裁判所調査官、元法務技官、臨床心理士、スクールカウンセラー、調停委員経験者などで構成される。家庭問題の解決、児童の健全育成、高齢者等の福祉の増進に資するため、後見活動、面会交流支援、相談・カウンセリング、講師派遣活動、証人活動などを行っている。

0コメント

  • 1000 / 1000