公益社団法人家庭問題情報センター千葉ファミリー相談室です。
以前、協議離婚について話をしましたが、今回は、調停離婚について話をします。
ご承知のとおり、調停は、家庭裁判所において、当事者間で取り決める内容について相手と話し合う手続です。
そして、当事者間で取り決める内容について合意が得られると裁判所が「調停調書」という書類を作り、
これが、以前、話をしました公正証書と同じ法的効力を持つことになります。
しかし、公正証書と違う点は、公正証書は相手と取り決める内容について合意がないと作成できませんが、
調停では、相手と取り決める内容の合意ができていなくても、
裁判官と2人の調停委員で構成された調停委員会が仲介することによって、取り決める内容の合意が得られる点です(調停は、話し合っても合意が得られない相手との間で合意を得るわけですから、それ相当の時間が掛かります。)。
離婚調停のメリットは何ですか?
離婚調停は、調停委員会が仲介してくれる点以外にも、次のようなメリットがあります(特に養育費に関して説明します。)。
①協議離婚の場合より養育費の取決め率が高い。
これは、協議離婚が離婚届を提出するだけで成立し、他の誰からも協議の内容のチェックを受けることがないからです。
②協議離婚の場合より養育費の支払が継続する割合が高い。
調停離婚の場合は、調停委員会が立会いの上で双方が納得の上で法的効力のある書面が作成されるからです。
家事調停はどんな感じですか?
裁判所というと敷居が高い感じですし、公開の法廷で行われる裁判と違って、非公開ですので、どんな感じか想像しにくいと思います。
そこで、最高裁判所が作成した家事調停のビデオがありますので、ご覧ください。
下のURLをクリックしてください。↓
https://www.courts.go.jp/links/video/kajichoutei_video/index.html
なお、調停では、待合室は別々ですし、話し合いをする調停室でも、どちらか一方が相手と同席を希望しない場合は、原則的に、相手と同席することはありません。
そして、現在、裁判所に出向かなくても、お持ちのパソコン、タブレット、スマホなどを使ったウェブ(いわゆるテレビ電話)や電話で調停をすることも可能となっています(ただし、現在のところ、離婚調停の場合、調停成立時だけは裁判所に出向く必要があります。)。
このコラムを書いたのは・・・
内閣府認可の「公益社団法人 家庭問題情報センター」の傘下にある全国組織の団体。平成6年に、よりよい社会の形成の推進に寄与することを目的として開設され、元家庭裁判所調査官、元法務技官、臨床心理士、スクールカウンセラー、調停委員経験者などで構成される。家庭問題の解決、児童の健全育成、高齢者等の福祉の増進に資するため、後見活動、面会交流支援、相談・カウンセリング、講師派遣活動、証人活動などを行っている。