別居の段取りはどうしたら?
弁護士の渡邊未来子と申します。
今回は、離婚の方向で別居を計画し、別居先も決めた後、どう進めるかをお話ししたいと思います。
相手には家を出た後に気持ちを伝える
相手に別居する、と伝えた後、今のお住まいで一緒に過ごす緊張感、逆上される危険を避けるため、
家を出る前には伝えず、相手が家にいないことが分かる日時に、
確実に来てくれる業者を頼んで、先に家を出てください。
その後に帰宅した相手は驚いて、親族や友人に、そして警察に、次々連絡を取るかもしれません。
すぐに伝わるよう、置き手紙やメールで、一緒に生活することが限界なので家を出た、
落ち着いたら話し合いの連絡をする、とだけ伝えてください。
お子様等と一緒なら、置いていけず連れて出たことも伝えた方がいいと思います。
一番大変なところを弁護士にお願いする
それでも、どういうことだ、と相手の気持ちがおさまらないのでは、とご心配だと思います。
事前に弁護士にご依頼をされて、別居時に弁護士に連絡してもらう、
弁護士から連絡があると伝える形にすれば、ご自身で対応する必要はありません。
ご自身の真剣さを相手に伝える効果もあります。
弁護士を通じた話し合いが始まれば、それを続けていく、拒否されれば、調停や訴訟の手続を取ることになり、どちらにしても、話は進んでいきます。
別居前に、もしできれば、財産の証拠を
以上が別居の流れですが、その前にもし、金融機関や保険会社から届いた相手宛の郵便を見かけたら、封筒の表裏を撮っておいてください。
離婚の話が進めば、お互い資産を開示して財産分与の話をすることになりますが、
資産を隠されても、その写真があれば、裁判所や弁護士を通じて調査できるかもしれません。
ただ、勝手に郵便を開封したりセキュリティ解除したりすることは違法となり、
手に入れた証拠も結局表に出せませんので、やめて下さい。
次回は、その他の別居前のご準備や段取りで、よくお問い合わせのある内容についてお話を致します。
このコラムを書いたのは・・・弁護士法人ForPEACE渡邊未来子
1974年茨城県生まれ。東京大学教育学部付属高等学校卒業、早稲田大学法学部卒業。最高裁判所司法修習(第53期)。都内企業法務事務所、一般民事事務所勤務のほか東京法務局、東京国税不服審判所での任期付公務員を経て2019年1月、わたしのみらい法律事務所を開設。2022年11月、弁護士法人ForPEACEに参加。弁護士資格のほか、保育士、チャイルドカウンセラー、家族療法カウンセラーの資格を持つ。
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