面会交流について 「何をどう決めればいいの?」

お子様と別居親との面会交流について、その都度、具体的にどのように実施するのか、一から決めていくとなると、ご負担も大きく、トラブルになるおそれも高くなります。

継続して実施していくためには、お子様の気持ちや生活を踏まえた、目安となるルールがあった方が円滑に実施できます。


頻度や時間から決めていき、気になることは伝えていく


会いたいと期待する別居親と、会わせるために調整が必要となる同居親との間で、意識のずれが生じやすいのが実施の頻度です。

お子様の習い事や塾等の予定、お互いの生活の本拠地の距離も考えながら、無理のない範囲で、月1回、2か月に1回、あるいはお子様の夏休み、冬休みや春休みの時等、実施の目途を合わせておくことが大事です。

また、1回あたりの時間の目安も、やはり認識がずれやすいので、決めておきたいところです。

そのほか、面会交流時の付添いや受渡し、連絡調整について、前回ご紹介した第三者支援機関やアプリを利用するなら、具体的に利用する機関やアプリ、費用の負担についても決めておき、お子様のために、避けてほしい場所やしてほしくないこともあれば伝えましょう。

気になることは積極的に伝え、事前に合意できるところは決めておいた方が、楽に実施できます。

園や学校の行事の参観についても、別居親が行事に突然来ると、お子様が動揺、緊張してしまい、行事を楽しめなくなることもあるので、事前に相談してもらう等、必要なことを決めた方がいいと思います。


お子様の成長に応じた変更もできる


お子様が成長すれば泊りがけの旅行も楽しめるなど、お子様の希望に応じて実施した方がいい場合もあります。

例えば、今回のルールは小学校卒業まで、その後は別途協議する、という合意をすることもできます。ルールを期限付きにすることで、合意がしやすくなります。


第三者に話し合いに入ってもらうこともできる


親同士の意見が合わなければ、第三者に間に入ってもらい、お互いの要望を整理し、解決策の提案をもらったりすることもできます。

ただ、家庭裁判所での調停だと、1~2か月に1回、平日の日中しか協議ができず、時間がかかります。

法務省の認証を受けた機関で実施するADRというオンラインでの調停を使えば、休日や夜間含め、より迅速に進められます。


次回は、お子様が面会交流をしたくない、という場合の対処についてお話いたします。



このコラムを書いたのは・・・弁護士法人ForPEACE渡邊未来子

1974年茨城県生まれ。東京大学教育学部付属高等学校卒業、早稲田大学法学部卒業。最高裁判所司法修習(第53期)。都内企業法務事務所、一般民事事務所勤務のほか東京法務局、東京国税不服審判所での任期付公務員を経て2019年1月、わたしのみらい法律事務所を開設。2022年12月、弁護士法人ForPEACEに参加。弁護士資格のほか、保育士、チャイルドカウンセラー、家族療法カウンセラーの資格を持つ。

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