面会交流について 「どうしたらできる?」

お子様が、一方の親が自分と離れて暮らすようになっても、自分のことを思ってくれていると感じることは、お子様自身の精神の安定につながります(そう思えない場合については、また改めてお話いたします)。

また、離れて暮らす方の親に、お子様のご成長の様子が伝われば、養育費や学費の支払いを受けやすくなります。

とはいっても、相手と日程調整の連絡を取ったり、顔を合わせたりする負担や、相手にお子様を任せられないという心配から、実施に踏み切れない方もいらっしゃると思います。

そうした課題の解決方法について、お話しさせていただきます。


第三者支援機関に連絡、受け渡しや付添いを頼める

相手と日程の調整をする、お子様の受け渡しをする、というところだけ、専門の第三者機関に依頼することができます。

さらに、相手にお子様のお世話ができるか、お子様に聞かせたくない話をしないか等、相手とお子様が会っている間も心配、ということであれば、付添いも頼むことができます。

ネットで検索すれば、様々な機関のサービス内容が出てきます。

それぞれ費用は掛かりますが、開始当初は条件を満たせば援助する、という自治体もあります。

事前に面談をしてから利用開始、となる機関が多いので、心配なことはすべて伝えておくことができます。


連絡調整だけならアプリも使える

待ち合わせだけならできそう、であれば、専用のアプリで連絡調整をすることもできます。

フォーマットに入力をすれば連絡調整ができますので、余計な話からもめる、攻撃されるという事態を防ぐことができます。

https://raeru.jp/


ただ、交流を続けていく前に、交流に際してのルールも決めておいた方が、想定外のトラブルを防ぐことができます。

第三者支援機関についても、ルールがある程度決まった状態でないと継続的な利用ができないことが多いです。

次回は、具体的に決めるべき内容、話し合いの方法について、お話をさせていただきます。



このコラムを書いたのは・・・弁護士法人ForPEACE渡邊未来子

1974年茨城県生まれ。東京大学教育学部付属高等学校卒業、早稲田大学法学部卒業。最高裁判所司法修習(第53期)。都内企業法務事務所、一般民事事務所勤務のほか東京法務局、東京国税不服審判所での任期付公務員を経て2019年1月、わたしのみらい法律事務所を開設。2022年12月、弁護士法人ForPEACEに参加。弁護士資格のほか、保育士、チャイルドカウンセラー、家族療法カウンセラーの資格を持つ。

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