離婚調停について・その3
公益社団法人家庭問題情報センター千葉ファミリー相談室です。
前回は、離婚調停について話をしましたが、今回も、その続きの話をします。
相手と顔を合わせたくない!相手に今の住まいなどを知られたくない!
ご夫婦が揉めてしまい、いよいよ修復が困難となり、配偶者との離婚を考えているのですから、配偶者との直接の話し合いはなかなかできないと思います。
まして、配偶者からDV(暴力・暴言など)があった場合は、なおさらです。
①調停では、配偶者と顔を合わせず、調停を進めることができます。
調停では、当事者双方の立会いのもとで、裁判所から調停手続に関する説明をすることがありますが、
支障があれば、申立書の中の「進行に関する照会回答(申立人用)」という書面に具体的な事情を記入したり、
調停当日、直接、事情を説明すると、配偶者と顔を合わせず、調停を進めることができます。
その他、通常の待合室とは別の部屋を用意してもらったり、調停終了後、配偶者より先に退庁するなどの配慮を行ってくれます。
②調停では、配偶者に今の住まいなどを知られずに、調停を進めることができます。
調停では、ご自分の現在住んでいる場所(居所)や勤務先などを配偶者に秘匿する各種の手続(「非開示希望」と「当事者間秘匿」)が利用できます。
その手続によって、ご自分が現在住んでいる場所などを配偶者に知らせずに調停を進めることができます。
①②の詳細は、下のURLをクリックしてください。↓
https://www.courts.go.jp/chiba/vc-files/chiba/2024/kazi/kaji10/02_rikontyousei.pdf
子の養育に関する民法等の改正について・その3
以前、子の養育に関する民法等の改正について、概要を説明いたしました。
その後、法務省から、概要を説明したパンフレットや動画が作成されました。
非常に分かりやすいものですので、是非、ご覧になってみてください。なお、同じサイトで、現在、法務省が主催する各種会議でどのようなことが話し合われているか知ることができます。
詳細は、下のURLをクリックしてください。↓
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
このコラムを書いたのは・・・
内閣府認可の「公益社団法人 家庭問題情報センター」の傘下にある全国組織の団体。平成6年に、よりよい社会の形成の推進に寄与することを目的として開設され、元家庭裁判所調査官、元法務技官、臨床心理士、スクールカウンセラー、調停委員経験者などで構成される。家庭問題の解決、児童の健全育成、高齢者等の福祉の増進に資するため、後見活動、面会交流支援、相談・カウンセリング、講師派遣活動、証人活動などを行っている。
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