養育費に関するQ&A その1

養育費について、多いご質問をまとめました。


18歳で成人、になったけど、養育費は何歳まで?


以前ご紹介した養育費の算定表(令和元年12月23日公表)では、20歳になった日の属する月まで、とされています。

今の日本の社会では、就職等の事情がない限り、18歳で成人になったからといって、

直ちに扶養の必要性がなくなるわけではないという考え方に基づいています。

最近は、20歳まで、と定めた上で、その時点でお子様が大学や専門学校に進学していた場合は、

例えば、22歳になった後に来る3月、つまり卒業が想定される月まで、と合意する場合も多くなりました。


学費は払ってもらえるの?


公立の小学校から高等学校までの学費は、最低限の生活費として、既に養育費の算定の際に含まれています。

その学費と私立学校との差額や大学の授業料については、別居している親でも、

お子様の進学に合意があったと認められる場合には、負担が求められる場合も増えてきました。

双方の親の基礎収入額(総収入額から必要経費を控除した額)に応じて按分した額の負担となることが多いです。

当然に負担するわけではないので、別居しても親子の交流を確保する、

お子様の将来の希望や受験校が伝わるようにしておく(お子様を通じて、であればご自身が伝える必要はありません。)ことが大事です。


収入が変わったらどうなるの?


養育費の額を決めた時の想定を超える変動が生じた場合には、事情変更として、その時点の収入に応じて養育費を定め直すことになります。

ただ、その時点で大幅に収入が下がっていても、経歴や以前の収入から見て、より多くの収入が得られる、稼働能力があると認められる場合には、

実収入よりも高い収入で算定されることもあります。

扶養義務がある以上は安易に減額を認めるべきではないという考えからです。

他にも気になることがある方のために、次回も、もう少し養育費のお話をさせていただきます。



このコラムを書いたのは・・・弁護士法人ForPEACE渡邊未来子

1974年茨城県生まれ。東京大学教育学部付属高等学校卒業、早稲田大学法学部卒業。最高裁判所司法修習(第53期)。都内企業法務事務所、一般民事事務所勤務のほか東京法務局、東京国税不服審判所での任期付公務員を経て2019年1月、わたしのみらい法律事務所を開設。2022年12月、弁護士法人ForPEACEに参加。弁護士資格のほか、保育士、チャイルドカウンセラー、家族療法カウンセラーの資格を持つ。

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