養育費の請求をしっかりと
離婚成立の時に合意せず、後から請求しても、連絡が取れない、相手にされないなど、難航することが多いです。
お子様の大事な権利ですので、離婚の前に話をしてください。
算定表で簡単に算定、説明できる
養育費も、算定表、と一緒に入れて検索すると、「養育費・婚姻費用算定表‐裁判所」(令和元年12月23日公表)という算定表が出てきます(一番上ではないことが多いので、表記に注意してください)。
婚姻費用と同様に、お子様の人数(0~3名)、お子様の年齢(14歳以下、15歳以上)によって異なる表から、ご自身と一致する表を選んで、
義務者(配偶者)の縦軸、権利者(ご自身)の横軸のそれぞれの収入から引いた線が交わったところが、養育費の相当額となります。
毎月の養育費以外の大きな出費についても決めておくこと
お子様の学費の他、病気などの特別の出費については別途協議すると決めておくと、いざという時に相談がしやすいです。
もう具体的に、何にいくらかかると分かっている出費は、できれば、そのうちいくらをいつ支払う、ということまで決めてしまいましょう。
全額を相手が支払う、というよりは、お互いの収入の割合に応じて分ける、あるいは、折半という提案にした方が、話がまとまりやすいです。
また、学資保険等お子様のための保険は、できれば親権者への名義変更をしてください。相手名義だと、解約されたら使えません。
決めた内容は書面に残しておくこと
他の離婚の条件についても大事なことですが、特に養育費は、お子様の扶養義務がある限り長い間支払うものですので、お互いの記憶がずれたりしないよう、話すだけではなく、必ず書面に残して下さい。
署名がもらえそうになくても、せめて、メールやラインで、決めた結果をまとめて相手に送って確認するところまではして下さい。
養育費についてはよくご質問をいただくので、次回以降も、もう少し詳しくお話ししたいと思います。
このコラムを書いたのは・・・弁護士法人ForPEACE渡邊未来子
1974年茨城県生まれ。東京大学教育学部付属高等学校卒業、早稲田大学法学部卒業。最高裁判所司法修習(第53期)。都内企業法務事務所、一般民事事務所勤務のほか東京法務局、東京国税不服審判所での任期付公務員を経て2019年1月、わたしのみらい法律事務所を開設。2022年12月、弁護士法人ForPEACEに参加。弁護士資格のほか、保育士、チャイルドカウンセラー、家族療法カウンセラーの資格を持つ。
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