協議離婚と公正証書とは?

公益社団法人家庭問題情報センター千葉ファミリー相談室です。

今回は、協議離婚と公正証書について話をさせていただきます。


離婚の手続きには3つの種類があります!


離婚の手続きには、大きく分けて3つあります。

①協議離婚②調停離婚等(審判離婚を含む)③裁判離婚等(和解離婚、認諾離婚を含む)です。

そして、離婚する夫婦の9割弱は協議離婚によって離婚しています。

協議離婚する場合、前回のコラムで説明しましたとおり、後日、どのようなことを取り決めたかで紛糾しないように夫婦間で念書(協議書)取り交わしておくことが重要です。

しかしながら、念書(協議書)の場合、それ自体では、相手が取決めを守らない場合に、相手の意思に反して履行させることはできません。

相手の意思に反して履行させるためには取り決めた内容を「公正証書」にしておくことが必要です(正確には、「強制執行認諾条項(文言)」がある公正証書にしておくことです。)。

「公正証書」にしておくと、例えば、取り決めた養育費を相手が支払わなくなったときに、相手の給料や預貯金等を差し押さえる強制執行の手続を取ることができます。


離婚給付等契約公正証書とは?


公正証書は、「公証役場」で「公証人」が作成してくれます。

公証役場は、全国主要都市約300か所にあり、千葉市には、千葉公証役場があります(なお、公証人に出張してもらう場合以外は、どの公証役場に依頼しても構いません。)。

通常は、最寄りの公証役場に電話をして、夫婦で取決めた内容を公正証書にしてもらいたいと依頼することになります。


公正証書は、養育費だけを取り決めることも可能ですが、

通常は、離婚する前に、離婚と親権者と養育費と離婚給付等(財産分与・慰謝料・年金分割)をまとめて取り決める「離婚給付等契約公正証書」(または、単に「離婚公正証書」)を作成することが多いといわれています。

公正証書作成の手数料は、法律行為の目的価額によって定められています。

例えば、3歳の子が20歳まで受け取る養育費月3万円と財産分与200万円を受け取るという内容の公正証書を作成する場合、手数料は1万8000円となり、その他、公正証書原本・正本・謄本代が3000円程度かかるといわれています。

千葉市では、養育費に関する公正証書等の作成に係る費用について4万3000円を限度に費用の助成を行っています。


詳しくは、この下のURLをクリックしてください↓

yoikuhijigyo.pdf (city.chiba.jp) 


「養育費に関する支援のご案内」の中の「養育費に関する公正証書作成費補助」の項目をご覧ください。

細かな条件がありますので、事前に各区保健福祉センターこども家庭課に問い合わせを行うことが望ましいと思います。


また、千葉公証役場のホームページは、この下のURLをクリックしてください。↓

千葉公証役場 (chiba-ko-office.com)



このコラムを書いたのは・・・

公益社団法人家庭問題情報センター 千葉ファミリー相談室

内閣府認可の「公益社団法人 家庭問題情報センター」の傘下にある全国組織の団体。平成6年に、よりよい社会の形成の推進に寄与することを目的として開設され、元家庭裁判所調査官、元法務技官、臨床心理士、スクールカウンセラー、調停委員経験者などで構成される。家庭問題の解決、児童の健全育成、高齢者等の福祉の増進に資するため、後見活動、面会交流支援、相談・カウンセリング、講師派遣活動、証人活動などを行っている。

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