調停やADRを利用して離婚の話し合いをする方法

弁護士がいなくても相手と話し合えるかもしれない、

でも、二人だけでは冷静に、法的に進められるか心配、という方のために、

調停、ADRの制度についてご紹介します。


ADRの方が手数料は高くても早く進む可能性がある


調停は、相手の住所地の家庭裁判所に申立書を提出し(その裁判所のHPで書式をダウンロードして郵送できます。)、

期日に双方出席し、調停委員のいる調停室に交代で入って、自分の伝えたいことを話した後、

退室の間に相手の話したことを聞き、それに対する考えを話す、という形で進みます。

ただ、平日に原則として裁判所に行く必要があり、期日は1~2ヵ月に1回、解決まで半年~1年は見る必要があります。

ADRは、法務省が認証した民間機関が行います。

1回あたり双方に1万円位ずつかかりますので、1件当たり数千円の調停よりは高いですが、

ネット上で申込みができ、休日や夜間含めたオンラインで行うところが多く、

相手同席で行えば1回あたりの時間も短くて済みますので、3ヵ月~5ヵ月位での解決も可能です。

相手ではなく調停人に向かって話すというルールを守れば、落ち着いて話せます。

どちらの方法でも、調停委員、調停人からの提案を聞くこともできます。


いきなり申立てをせず、事前に相手に話しておくこと


ADRは相手方が手続に応じなければ行えず、調停も、相手方の欠席が続けば不成立で終わってしまいます。

いきなり、裁判所やADRの機関から通知が来たら、相手も戸惑います。

事前に相手の了解を得るか、得られなくても、申し立てる意思は伝えておきましょう。


判断に迷ったら次回までに検討すると伝え、弁護士に相談すること


想定外のことを言われ、その場で合意した後、後悔される方もいらっしゃいます。

迷ったらすぐに決めず、弁護士に相談するなどして、次の期日に回答を出しましょう。


次回は、弁護士への相談、依頼費用の立替制度、法テラスについてご紹介します。




このコラムを書いたのは・・・弁護士法人ForPEACE渡邊未来子

1974年茨城県生まれ。東京大学教育学部付属高等学校卒業、早稲田大学法学部卒業。最高裁判所司法修習(第53期)。都内企業法務事務所、一般民事事務所勤務のほか東京法務局、東京国税不服審判所での任期付公務員を経て2019年1月、わたしのみらい法律事務所を開設。2022年12月、弁護士法人ForPEACEに参加。弁護士資格のほか、保育士、チャイルドカウンセラー、家族療法カウンセラーの資格を持つ。

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