調停やADRを利用して離婚の話し合いをする方法
弁護士がいなくても相手と話し合えるかもしれない、
でも、二人だけでは冷静に、法的に進められるか心配、という方のために、
調停、ADRの制度についてご紹介します。
ADRの方が手数料は高くても早く進む可能性がある
調停は、相手の住所地の家庭裁判所に申立書を提出し(その裁判所のHPで書式をダウンロードして郵送できます。)、
期日に双方出席し、調停委員のいる調停室に交代で入って、自分の伝えたいことを話した後、
退室の間に相手の話したことを聞き、それに対する考えを話す、という形で進みます。
ただ、平日に原則として裁判所に行く必要があり、期日は1~2ヵ月に1回、解決まで半年~1年は見る必要があります。
ADRは、法務省が認証した民間機関が行います。
1回あたり双方に1万円位ずつかかりますので、1件当たり数千円の調停よりは高いですが、
ネット上で申込みができ、休日や夜間含めたオンラインで行うところが多く、
相手同席で行えば1回あたりの時間も短くて済みますので、3ヵ月~5ヵ月位での解決も可能です。
相手ではなく調停人に向かって話すというルールを守れば、落ち着いて話せます。
どちらの方法でも、調停委員、調停人からの提案を聞くこともできます。
いきなり申立てをせず、事前に相手に話しておくこと
ADRは相手方が手続に応じなければ行えず、調停も、相手方の欠席が続けば不成立で終わってしまいます。
いきなり、裁判所やADRの機関から通知が来たら、相手も戸惑います。
事前に相手の了解を得るか、得られなくても、申し立てる意思は伝えておきましょう。
判断に迷ったら次回までに検討すると伝え、弁護士に相談すること
想定外のことを言われ、その場で合意した後、後悔される方もいらっしゃいます。
迷ったらすぐに決めず、弁護士に相談するなどして、次の期日に回答を出しましょう。
次回は、弁護士への相談、依頼費用の立替制度、法テラスについてご紹介します。
このコラムを書いたのは・・・弁護士法人ForPEACE渡邊未来子
1974年茨城県生まれ。東京大学教育学部付属高等学校卒業、早稲田大学法学部卒業。最高裁判所司法修習(第53期)。都内企業法務事務所、一般民事事務所勤務のほか東京法務局、東京国税不服審判所での任期付公務員を経て2019年1月、わたしのみらい法律事務所を開設。2022年12月、弁護士法人ForPEACEに参加。弁護士資格のほか、保育士、チャイルドカウンセラー、家族療法カウンセラーの資格を持つ。
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