別居の段取りはどうしたら?(よくあるお問い合わせについて)
弁護士の渡邊未来子と申します。
今回は、別居前のご準備や段取りで、よくお問い合わせのある内容についてお話を致します。
相手も使う物は置いていく
結婚前から持っている物、ご自身しか使わない物は、共有資産とならないことが多く、
相手の生活にも支障がないので、持ち出しても構いません。
相手も使う物、家電や収納以外の家具については、ある日突然なくなったら相手も困ります。
別居だけで感情的になっている相手が、不便を強いられることでさらに反発すれば、
その後の話し合いは難航します。
新たに購入することは負担となりますが、シェアハウスを転居先にして、
共用の家具家電を活用する等の方法もあります。
鍵はいったんかけて出て、連絡を取ってから返す
もう家の中には勝手には入れない、と考えた方がいいのですが、
外から鍵をかけずに出ることは防犯上できません。
家の外に置いたまま、外から無理にポストや新聞受けに放り込む、という方法も、
確実な受け渡しとは言えません。
話がつき始めて、双方家を引き払う、話し合った上で追加で持ち出せるものが生じた、という場合に、その鍵を使う可能性もあります。
相手と連絡を取り合い、段取りを決めてから返す方が安心です。
お子様には直前に別居のことを話しておく
相手に分かってしまうかも、と思うと慎重にならざるを得ませんが、
いきなり別居当日に話されても、お子様は動揺のあまり、一緒に出られないかもしれません。
また、話してもらえなかったということは、お子様の心に引っかかり続けるかもしれません。
落ち着いて話し合うために家を出ること、お子様のことを大事に思っていること、
今置いていくのは心配なのでついてきてほしいことを説明して、
了解を得るという機会を作ってあげてください。
話し合ったという事実は、お子様だけでなく、ご自身の自信にもつながります。
次回は、別居後の話合いを弁護士に依頼するメリットやデメリット、判断のポイントを整理してお話しいたします。
このコラムを書いたのは・・・弁護士法人ForPEACE渡邊未来子
1974年茨城県生まれ。東京大学教育学部付属高等学校卒業、早稲田大学法学部卒業。最高裁判所司法修習(第53期)。都内企業法務事務所、一般民事事務所勤務のほか東京法務局、東京国税不服審判所での任期付公務員を経て2019年1月、わたしのみらい法律事務所を開設。2022年11月、弁護士法人ForPEACEに参加。弁護士資格のほか、保育士、チャイルドカウンセラー、家族療法カウンセラーの資格を持つ。
0コメント