申請しないと使えない社会福祉制度
はじめまして。行政書士の佐々木あづさです。
行政書士は、行政の手続きをお手伝いする資格です。
わたしは特に福祉関係を得意としています。
行政手続きの専門家として、このコラムでは、
行政の「社会福祉制度」を上手に活用する方法をお伝えしていきます。
社会福祉制度が目指すもの
社会福祉制度をうまく使いこなすために、少し回りくどいかもしれませんけれど、
制度が目指しているものを知っておいてください。
まず、「福祉」の言葉の意味です。
福祉は「ふだん(普段)の、くらし(暮らし)の、しあわせ(幸せ)」です。
最初の文字をとっていくと「ふ・く・し」になります。
この説明の仕方を考えた人は、
日本語のセンスがすばらしいと思います。
福祉は、誰でもが日々の生活の中で、
当たり前のように感じることのできる幸せを意味しています。
特別な人の、特別なときだけの限られた幸せではありません。
社会の構成員から集めたお金(税金)を、
いろいろな事情から「普段の暮らしの幸せ」が叶わずに困っている人に対して使うための仕組みが、
社会福祉制度です。
社会福祉制度は、社会全体で助け合い、
広く福祉が実現されることを目指しています。
日本の社会福祉制度は「申請主義」
さらに、知っておいた方がよいことがあります。
日本の社会福祉制度が、原則として「申請主義」を採用している点です。
申請主義とは、
利用したい人からの申請(申し込み)があってはじめて行政は審査をし、
制度が利用できるかどうかを決定するという手続きの流れのことです。
つまり、申請がなければ、
行政が勝手に利用を決めることはないのです。
大切なポイントなので、くり返します。
申請が先です。
申請をしなければ、社会福祉制度は利用できません。
行政の側から「あなたは大変そうなので、この福祉制度を利用していいです」などと、
先まわって許可してくれることは、基本的にはありません。
面倒に感じるかもしれませんが、制度ごとに申請をする必要があるということをぜひ覚えておいてください。
とはいえ、どのような制度があるのかがわからなければ、申請もできません。
次回のコラムでは、「社会福祉制度の情報の集め方」についてお伝えします。
このコラムを書いたのは・・・
行政書士。障がいを持つ2人の子どものシングルマザー(寡婦)。自身も社会福祉制度を申請する際、苦労した経験を持つ。もともと得意な情報整理能力と書類作成能力を生かし、平成26年に行政書士として開業。現在はセミナー、講演なども積極的に行っている。特技は柔道(参段)と手相占い。
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